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山梨県弁護士会について

声明・総会決議

災害対策を理由とする「国家緊急権」の創設に反対する会長声明

 与党自民党は、大規模な災害時に個人の権利を制限することなどを定めた緊急事態条項すなわち「国家緊急権」を創設する憲法改正を目指しており、災害対策を理由とする国会議員の任期延長の必要性については複数の政党の意見が一致したとの報道がなされた。
 そもそも「国家緊急権」とは、戦争、内乱、恐慌、大規模な自然災害など平時の統治機構をもっては対処できない非常事態において、国家権力が国家の存立を維持するために、憲法秩序を一時停止して非常措置を取る権限を言う。自民党の憲法改正草案には、内閣総理大臣は、大規模災害等の際に緊急事態を宣言した場合には、法律と同一の効力を有する政令を発令し、財政上の処分や地方自治体の長への指示を行うことができ、これらに対して国会の承認は事後でもよく、何人も政府の措置に従わなければならないとされる(自民党憲法改正草案第98条、第99条)。このように「国家緊急権」は一時的にせよ強度の行政府への権力集中と基本的人権の制限を伴うものである。したがって、国民主権及び基本的人権の尊重に反し、立憲主義を破壊する「国家緊急権」について、その濫用の危険性に鑑み、日本国憲法はあえて規定を置かなかったものである。
 また、災害対策は、「備えあれば憂いなし」の言葉のとおり、平時の事前準備を十分に行っておくことが大原則である。阪神・淡路大震災や東日本大震災をはじめとする多くの災害の教訓である。山梨県も、首都直下地震、南海トラフ地震及び富士山火山の対策地域であることから、これらの大規模災害に対しては、既存の法制度に基づき平時より十分な準備を行うことによって、災害時の市民の生命、身体及び財産が守られるものである。
 そして、現在、大規模災害時などの非常事態への対処の必要性から、現憲法のもと法律により精緻な整備がなされている。例えば、大規模災害が発生し国に重大な影響を及ぼすような場合には、内閣総理大臣は、災害緊急事態を布告し(災害対策基本法第105条)、生活必需物資等の授受の制限、価格統制、及び債務支払の延期等を決定できる(同法第109条)ほか、必要に応じて地方公共団体等に指示もできる(大規模地震対策特別措置法第13条1項)など、政府への権限集中を定めた規定が存在する。また、防衛大臣が災害時に自衛隊を派遣できる規定(自衛隊法第83条)もある。さらに、都道府県知事の強制権(災害救助法第7条ないし第10条等)、市町村長の強制権(災害対策基本法第59条、第60条、第63条ないし第65条)など、私人の権利を一定の範囲で制限する規定も設けられている。
 したがって、憲法秩序を一時停止して非常措置を取ることを内容とする「国家緊急権」は、災害対策として必要でないことはもちろん、いったん創設されれば非常事態という口実で濫用される恐れが強く、回復しがたい重大な人権侵害の危険性が極めて高いことから、その創設を行う憲法改正に強く反対するものである。

2015年7月29日

山梨県弁護士会
会長 
關本喜文