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山梨県弁護士会について

声明・総会決議

民法(債権関係) 改正の「要綱仮案」についてパブリックコメントを実施するよう求める意見書

第1 意見の趣旨
 法制審議会は、民法(債権関係)改正要綱仮案について、パブリックコメントを実施し、その結果を真摯に受け止めて対応することを求める。

第2 意見の理由

  1. 山梨県弁護士会総会決議
     山梨県弁護士会(以下「当会」という。)は、平成23年5月13日、総会決議により、法制審議会において行われている民法(債権関係)改正の審議について、東日本大震災の復興が実現するまで完全なる凍結を行うことを求めた。その理由としてあげられたのは、法制審議会は、震災からの復興に関する立法策定作業に専念すべきであることのほか、①基本法である民法の改正は特に慎重な審議を経てなされるべきであること、②国民の多様な意思を集約しなければならないのに、民法のユーザーである弁護士、企業・労働者・消費者関係者等民間出身の委員が少なく、法制審議会民法(債権関係)部会の委員・幹事等の選任手続が不公正であること、③法制審議会の審議は、壊れていないものを比較法的学問的見地から改正しようと試みていること等である。
  2.  総会決議の意味するところ
     特に上記1③は、民法改正の立法事実がないことを意味するところ、平成24年に「弁護士の声を民法改正に反映する会」が行った全国の弁護士に対するアンケート調査によっても、アンケートに回答した弁護士約2000名のうち、改正に賛成する者は1割にも満たないという結果が出ている。さらには、その後、一般市民の中で、民法改正の必要性を訴える声はほとんど聞かれない。
  3.  現在までの状況
      (1)議事録の公開
     さて、法制審議会民法部会のホームページにおいては、本日現在、第93回会議(平成26年7月8日開催)のものを最後に議事録の公開がなされていない。また、第87回会議(平成26年4月22日開催)から第93回会議までのものは、要綱仮案策定後のつい最近になって公開されたにすぎない。
      情報公開は、民主的な立法手続には不可欠な手続であるところ、審議会の手続はこれに著しく反するものである。
      (2)改正事項の比較
     中間試案と要綱仮案とを比較すると、改正対象とされた事項は著しく少なくなった。にもかかわらず、改正箇所として残された部分については、中間試案とは大きく異なる内容が唐突に示されたものが多々存する。
      このことは、まず改正先にありきで議論が先行したものの、審議会内ですら方向性の異なる意見が多数表明され、相当に無理な集約がされたことを物語る。さらには、中間試案の段階で重要な柱としてアナウンスされた約款規制にあっては、すべてがペンディングとなり先送りがされている。
  4.  結語
     本改正については、パブリックコメントを実施せず、早ければ来年の通常国会への上程も視野に入っているとのことであるが、そのスケジュールでは明らかに拙速である。
     当会が平成23年5月13日付けの上記総会決議で指摘したとおり、法制審議会民法(債権関係)部会の審議手続は、現在においても、慎重な審議手続には程遠いといわざるをえず(議事録の公開が迅速になされていないことはその表れである。)、公正でなく著しくデュープロセスに反するものである。そして、今次の民法(債権関係)改正作業においては、改正事項の一部を除いて立法事実が十分にないことが明らかになった。
     よって、当会は、民法(債権関係)改正要綱仮案について、広く国民的議論を喚起するため、ただちにパブリックコメントを実施し、出された意見については、個別論点に関するものにとどまらず、改正の必要性自体に関するものも真摯に受け止めて、対応することを求める。

以 上

2014年12月6日

山梨県弁護士会
会長 
小野 正毅