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山梨県弁護士会について

声明・総会決議

憲法第96条の発議要件を緩和する改正に反対する会長声明

声明の趣旨

 当会は、憲法第96条を改正して憲法改正手続における国会の発議要件を緩和することに強く反対する。

声明の理由

    1. 発議要件を緩和しようとする近時の動き

       憲法改正の発議要件について、憲法第96条は、「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」によるものと定めている。近時、この条項を改正し、発議要件を「過半数の賛成」へと緩和する旨の提案が、自由民主党をはじめ、複数の政党などからなされている。

    2. 憲法第96条の意義

       いうまでもなく、憲法は、国家権力が濫用される危険性を有するものであることに鑑み、国家権力の恣意的な行使から、個人尊重原理に基づく基本的人権を守るため、国家権力を制約する国の基本法である(立憲主義)。
       このことは、憲法第11条や第97条が、基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」と定めていること、第98条が、基本的人権を守るため、憲法を「国の最高法規」と位置付けていることからも明らかである。
        第96条の憲法改正規定は、かかる憲法の最高法規性とあいまって、憲法保障の重要な役割を担うものであり、その時々の政権によって、十分な議論が尽くされないまま安易な改正が行われ、基本的人権の保障が形骸化することのないよう、法律制定よりも厳格な要件を課したものということができる(硬性憲法性)。

    3. 憲法改正の限界

       このように、憲法の本質は、基本的人権の擁護と国家権力の制約という点にある。これを保障するために憲法を国の最高法規と定め、第96条を定めているのであるから、憲法の本質に関連する憲法改正規定自体を改正することは許されないというべきである(憲法学会上の多数説でもある)。

    4. 諸外国の憲法改正規定との比較

       第96条の改正を主張する立場は、現行の発議要件が厳格に過ぎること、そのため、憲法施行後一度も改正が行われず、時代に合わないものとなっていることなどをその論拠としている。
       しかしながら、諸外国においては、日本と同程度、あるいはそれ以上に厳格な改正要件を定めながら、数次にわたって改正を行っている国が数多く存在する。
       例えば、議員の3分の2以上の議決と必要的国民投票を要求する韓国においては、日本とほぼ同時期である1948年に憲法が制定されて以降、9回の憲法改正が行われているし、国民投票こそないものの、連邦議会の両院の3分の2の賛成による修正の発議と全州の4分の3以上の州議会の賛成が必要とされるアメリカにおいても、1945年以降、6回の修正が行われている。
       このように、日本国憲法における改正発議要件が、諸外国に比して厳格に過ぎるなどということはないし、そのために憲法改正が行い得なかった、という関係にもない。
       これまでに日本国憲法が改正されなかったのは、多くの国民が改正の必要を認めなかったからと考えられる。仮に、改正が必要と考えるのであれば、国会において3分の2以上の多数意見を形成するための議論や努力をこそ尽くすべきであって、そのような努力もしないままに、発議要件を緩和しようなどというのは、本末転倒も甚だしい。

    5. 憲法改正手続法の問題点

       ましてや、現行の憲法改正手続法によれば、国会による憲法改正発議後、国民投票までの期間は60日以降180日以内と規定されており、このような短期間では、十分な周知、検討、議論及び活動など期待できない。そうすると、慎重かつ充実した議論が尽くされないままに国民投票が行われるといった事態が、多分に予想される。
       また、このほかにも、同法には、最低投票率が定められておらず、国民全体の意見が正確に反映されない結果が生じうること、政治活動や言論の自由に対する不当な制限があり、国民に必要な情報が与えられないままに国民投票が行われる危険があるなど、種々の問題点がある。
       そのうえ、国会の発議要件まで緩和し、国会においても十分な議論がされないまま発議されることとなれば、極めて安易に憲法が改正され、基本的人権の保障が形骸化する危険はいっそう高まると言わざるを得ない。
       過半数によって憲法改正の発議ができることとなれば、その時々の支配層の恣意により、安易に憲法改正がなされるおそれが強く、そのような事態は絶対に避けなければならない。

    6. 結論

       以上のとおり、当会としては、憲法第96条を改正して憲法改正手続における国会の発議要件を緩和することに強く反対の意を表明するものである。

 

過去の会長声明はこちら

2013年6月8日

山梨県弁護士会
会長 
東條 正人