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山梨県弁護士会について

声明・総会決議

発達障害のある被告人による実姉刺殺事件判決に関する会長声明

 大阪地方裁判所は、本年7月30日、アスペルガー症候群という発達障害のある男性が実姉を刺殺した殺人被告事件において、被告人に対し、検察官の求刑(懲役16年)を超える懲役20年の判決を言い渡した。
 同判決は、動機の形成過程や被告人が未だ十分な反省に至ってないことについて、アスペルガー症候群の影響であることを認め、「通常人と同様の倫理的非難を加えることはできない」と認定しながら、「いかに病気の影響があるとはいえ、十分な反省のないまま被告人が社会に復帰すれば、そのころ被告人と接点を持つ者の中で、被告人の意に沿わない者に対して、被告人が本件と同様の犯行に及ぶことが心配される」こと、「社会内で被告人のアスペルガー症候群という精神障害に対応できる受け皿が何ら用意されていないし、その見込みもないという現状の下では、再犯のおそれが更に強く心配される」ことを理由として、「被告人に対しては、許される限り長期間刑務所に収容することで内省を深めさせる必要があり、そうすることが、社会秩序の維持にも資する」として、有期懲役刑の上限にあたる量刑での判決を言い渡した。

 しかし、第1に、判決が、社会にアスペルガー症候群に対応できる受け皿が何ら用意されていないことやその見込みをないことを理由に、許される限り長期間刑務所に収容するというのは、被告人の責めに帰すことができない事情や障害による再犯のおそれ等を理由として、被告人の刑を加重するという判断を行ったものであり、このような判断は刑法の大原則である責任主義に反するばかりでなく、障害者を社会から隔離する社会防衛的な発想であり、現行法上容認されない保安処分を刑罰に導入することに他ならない。

 第2に、アスペルガー症候群は自分の内面を表現することが苦手で、対人関係の構築が難しい場合が多いとされるが、この障害があることが直ちに反社会的行動に結びつくわけではない。しかるに本判決はアスペルガー症候群について十分な医学的検討を加えることなく、いわば障害の存在自体を社会的に危険視した認定を行ったものというほかなく、発達障害に対する正しい理解を欠き、障害に対する社会的偏見や差別を助長させかねない。

 また、本判決は「刑務所内で内省を深めさせる必要がある」と述べるが、現在の国内の刑務所はアスペルガー症候群の受刑者の特性に合った矯正プログラムがほとんどなく、長期間刑務所に入れておくことだけでは、被告人に内省を深めさせることは困難である。受刑することの意味を発達障害者が真に理解し、内省を深めるためには、発達障害者の特性に合ったコミュニケーション方法や心理的アプローチが必要である。
 さらに、本判決は、発達障害に対応する「受け皿」が存在しないとするが、昨年度より全国的に発達障害支援センターや地域生活定着支援センターが設置されており、これらの社会資源のさらなる充実を進めることこそが重要なのであり、「受け皿」がない、その見込みもないという認識に基づいて刑務所への収容を主張することは、明らかな誤りである。

 第3に、裁判員裁判において、本件のような障害を有する者の審理を行うにあたっては、鑑定手続等により量刑判断に必要な医学的・社会福祉的情報が提供され、評議では裁判長から刑法上の理念や原則の説明が適切に行われなければならない。
 当会は、以上の通り、本判決の発達障害を有する者に対する十分な理解を欠く、不当な判断に対して、問題点を指摘するとともに、このような判決により、社会防衛のための長期にわたる不当な収容が助長され、また発達障害者に対する社会的偏見や差別を招くことに対する懸念を表明するものである。

2012年9月8日

山梨県弁護士会
会長 
清水 毅