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山梨県弁護士会について

声明・総会決議

憲法記念日~施行61周年~を迎えて

この5月3日(憲法記念日)をもって憲法施行61周年を迎えました。そこで、憲法に関して、私が学んできたことと最近考えていることを述べさせて頂 きます(この「会長談話」は、常議員会の承認を得た「会長声明」と異なり、山梨県弁護士会としての意見ではなく、個人的な見解です。)

1.憲法とは何か~法律と何が違うのか~

法律は、国家権力(現代のわが国では国会)が定め、国民に対し、義務を課したり、権利を制限したりするものです(他の効果を定める法律もありますが)。これに対し、憲法は、国民が定め、国家権力に対し、義務を課したり、権力を制限したりするものです。

それゆえ、まず、憲法99条で「この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と定められているのは、国民ではなく、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員」なのです。また、憲法が尊重されず、「その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為」が定められたりしても、「その効力を有しない。」(憲法98条)のです。

すなわち、私たち国民一人一人は、小さな存在で、国家は、法律を定めることで、何でも自由にできそうですが、その国家の権力を縛り、国民の基本的人権を保障しているのが、憲法です。

2.憲法9条1項は国家の何を禁止しているか

憲法9条1項は、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と定めています。

こ の「武力の行使」の禁止に関し、「他国による武力の行使」への参加に至らない協力(輸送、補給、医療等)について、国(政府)の解釈は、その「他国による 武力の行使と一体となるようなもの」は、自らも「武力の行使」を行ったとの評価を受けるもので、憲法上許されないが、一体とならないものは、許されるとい う解釈(いわゆる一体化理論)です。

3.憲法は平和的生存権を保障しているか

また、憲法前文には、「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」とあります。

そ して、「憲法前文が上記のとおり『平和のうちに生存する権利』を明言している上に、憲法9条が国の行為の側から客観的制度として戦争放棄や戦力不保持を規 定し、さらに、人格権を規定する憲法13条をはじめ、憲法第3章が個別的な基本的人権を規定していることからすれば、平和的生存権は、憲法上の法的な権利 として認められるべき」(下記名古屋高裁判決)であると考えます。

4.イラクにおける航空自衛隊空輸活動についての4月の名古屋高裁判決

イラクにおける航空自衛隊による多国籍軍の武装兵員空輸活動について、いわゆる自衛隊イラク派遣差止訴訟において、名古屋高等裁判所の平成20年4月17日の判決は、次のような画期的判断を示しました。

5.憲法と政治問題(日本弁護士連合会の主張など)

折しも、この5月1日で,アメリカのブッシュ大統領がイラクでの主要な戦闘の終結を宣言してから、満5年が経過しました。しかし、イラクでは、戦闘が絶えず、米英軍は,その後もイラクに駐留し続けています。そして、その戦死者は、米軍だけで4000名を超えました。

アメリカの憲法には、わが憲法9条のような規定はありません。したがって、アメリカでは、軍隊をイラクへ派遣することも国家が自由にできることであり、イラクから撤退をするか否かも、純粋な政治問題です。

しかし、わが国には、憲法9条があります。したがって、自衛隊をイラクへ派遣することができるか否かは、純粋な政治問題ではなく、憲法の問題です。

そ れゆえ、日本弁護士連合会は、自衛隊をイラクへ派遣することを目的とするイラク特措法について、これが国際紛争を解決するための武力行使および他国領土に おける武力行使を禁じた憲法に違反するおそれが極めて大きいものであることにより反対であると主張してきてきました。そのうえで、自衛隊の派遣先がイラク 特措法が禁じる「戦闘地域」であることも指摘し、繰り返しイラクからの撤退を求めてきました。したがってまた、日本弁護士連合会は、上記名古屋高裁判決に ついて、会長声明で、高く評価すると共に、政府に対し、判決の趣旨を十分に考慮して自衛隊のイラクへの派遣を直ちに中止し、全面撤退を行うことを強く求め ているのです。

2008年5月3日

山梨県弁護士会
会長 
石川 善一