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山梨県弁護士会について

声明・総会決議

少年事件の違法な実名等の報道に強く抗議し、少年法61条の遵守を求める会長声明

 株式会社新潮社は、「週刊新潮」2023年6月29日号において、本年6月14日に岐阜市の陸上自衛隊射撃場で発生した自動小銃による殺傷事件に関し、被疑者とされた18歳の少年の実名及び顔写真等を掲載した。この「週刊新潮」における実名等の掲載は、少年法61条に反する違法行為である。

 少年法は、少年が成長途中の未成熟な存在であることに鑑み、「健全育成」すなわち少年の成長発達権保障の理念を掲げ(1条)、少年の更生や社会復帰を阻害するおそれが大きいことから少年の氏名、年齢、容ぼう等により本人と推知できるような記事又は写真の出版物への掲載(以下「推知報道」という。)について、事件の内容や重大性等に関わりなく禁止している(61条)。

 2022年4月1日施行された少年法(以下「改正少年法」という。)においては、18歳及び19歳の少年(以下「特定少年」という。)が罪を犯した場合において、推知報道禁止が一部解除されたが、これはあくまで家庭裁判所が少年について20歳以上の者と同様に刑事処分を受けることが相当であると判断して検察官送致決定を行い、検察官が公判請求をした後に限られており、それ以前の推知報道については、依然として一律に禁止されている。

 加えて、改正少年法成立にあたっては、衆議院及び参議院各法務委員会において、インターネットでの掲載により犯罪歴等の情報が半永久的に閲覧可能となることを踏まえ、推知報道禁止の一部解除が少年の健全育成及び更生の妨げとならないよう十分配慮されるべき旨の附帯決議がなされた。出版・報道機関には、改正少年法で推知報道禁止が解除される場合であっても、なお慎重な姿勢が求められている。

 当会では、2022年4月8日の会長声明などで推知報道の問題点を繰り返し指摘してきたほか、2021年10月に山梨県内で発生した放火殺人事件に関し、株式会社新潮社が今回同様捜査段階において少年法61条に違反する特定少年の実名報道を行ったことに対し、2021年10月21日「少年の『推知報道』を受けての会長談話」を公表するなど、出版・報道機関に対し、少年法61条の遵守と前掲附帯決議の趣旨に従って推知報道に対する慎重な姿勢を取るよう強く求めてきた。

 それにもかかわらず、今回、推知報道を禁止した少年法の趣旨を軽視し、違法な推知報道がさらに繰り返されたことは、到底許されない。

 当会は、今回の週刊新潮による少年事件の違法な実名等の報道に強く抗議し、すべての報道機関に対し、重ねて少年法61条の遵守を強く求めるとともに、前掲附帯決議の趣旨等を十分認識し、改めて推知報道の当否について極めて慎重に判断することを要請するものである。

2023年7月7日

山梨県弁護士会
会長 
花輪仁士