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山梨県弁護士会について

声明・総会決議

最低賃金の大幅な引上げを求める会長声明

  1.  厚生労働大臣は、例年通りであれば、2023年6月、中央最低賃金審議会に対し2023年度の地域別最低賃金額の改定の目安についての諮問を行い、7月には、その答申がなされる見込みである。
     これを受け、山梨地方最低賃金審議会においても、同年度の山梨県の地域別最低賃金に関する審議がなされ、山梨労働局長によって決定される。
  2.  ここで2022年度の山梨県の地域別最低賃金であるが、時間給898円とされている。この金額は、前年度から32円の引上げとなったものの、全国の加重平均である961円を大幅に下回る実態は放置されたままである。仮に月に173.8時間働くとしても、月額15万6072円に留まる。このような最低賃金の水準では、貧困の解消、労働者の生活の安定や向上を図る上で不十分である。
     また、同年度における隣接都県の地域別最低賃金は、東京都が1072円、神奈川県が1071円、埼玉県が987円、静岡県が944円、長野県が908円となっており、いずれも900円を超過し、特に東京都及び神奈川県は最低賃金が1000円を超え、山梨県の地域別最低賃金を大幅に上回っている。全ての隣接都県よりも最低賃金が低いという、山梨県と隣接都県との最低賃金格差の問題は、解消されていない。
  3.  昨今の調査研究によれば、最低賃金を定めるにあたって重要な考慮要素とされている労働者の生計費に関し、都市部と地方との間で、ほとんど差がないことが明らかになっている。これは、地方では、都市部に比較して住居費が比較的低廉であるものの、公共交通機関の利用が制限されるため、自動車の保有を余儀なくされることが背景にある。このような指摘は山梨県にもあてはまり、東京都との格差もさることながら、周辺都県との格差を放置したままにしておけば、労働力の一層の流出にもつながりかねない。
  4.  さらに、昨年来、食料品を含めた物価の急激な上昇が続いている。2020年を基準とした場合でも、食料品全体で4.5ポイント、光熱・水道費にあっては16.3ポイントの上昇となっている(2023年1月20日総務省発表にかかる2020年基準消費者物価指数)。
     労働者の生活を守り、経済を活性化させるためには、このような物価の上昇を労働者一人一人の賃金に反映させることが重要であることはいうまでもない。
  5.  他方、最低賃金の引上げは、中小企業の経営に大きな影響を与える。
     中小企業の経営を長期的に支援し、従業員の雇用を保護していくためには、業務改善助成金制度等の充実は勿論として、例えば、原材料価格等の上昇分について中小企業が大手企業に対して取引価格に正しく反映できる仕組みを整えたり、社会保険料の使用者負担分の減免といった思い切った中小企業向けの施策もワンセットで検討されなければならない。
     また、最低賃金の引上げは、扶養控除の枠内で働くことを希望する労働者の実労働時間を減少させる面があり、人手不足に悩む中小企業にとって問題である。この点については、税や社会保障制度の枠組全体の見直しに向けた検討が併せて必要となる。
  6.  以上の通り、中小企業に対する施策も重要であるものの、物価が上昇し、貧困と格差が拡大している状況をふまえ、山梨地方最低賃金審議会においても、労働者の健康で文化的な生活の確保と地域間の経済格差の改善のためにも山梨県における最低賃金の引上げは急務であり、同審議会に対し大幅な引上げを求めるものである。

2023年6月9日

山梨県弁護士会
会長 
花輪仁士