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「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づく登録支援専門家の委嘱について

 2015年12月に金融機関等関係団体の自主的・自律的な準則として策定された「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(被災ローン減免制度、2016年4月1日運用開始)が、2020年12月1日から新型コロナウイルスに適用され、2021年4月1日からは個人版ガイドラインと統合されることになりました。

 

 この制度には、①個別事情により、財産の一部をローンの支払いに充てずに手元に残すことができる、②債務整理をしたことが個人信用情報として登録されない(いわゆるブラックリストに載らない)、③原則として保証人への支払請求がされない等の特徴があります。この制度を利用するにあたり、中立公平な立場から手続支援を行う弁護士等の「登録支援専門家」の支援を受けることもできます。支援を受ける際の弁護士費用を負担する必要はありません。

 

 この制度の利用をご希望の場合は、まず借入残高が最も多い金融機関にご相談頂き、手続の着手について同意を得たうえで、当会に対し、委嘱依頼書に必要事項を記載し、登録支援専門家弁護士の委嘱を申請してください。

 

((一社)東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関HPより引用)

 

 具体的な手続きの流れや内容については一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関HPにてご確認ください。

 

受付窓口・委嘱依頼書提出先

山梨県弁護士会

 

〒400-0032

山梨県甲府市中央1-8-7

電話:055-235-7202

 

登録支援専門家による業務の遂行について、正当な理由なく業務が遅滞する場合その他業務遂行に当たり不適切な事由が認められる場合の相談窓口も上記と同じです。