会長あいさつ
ご挨拶 ~会長に就任して~
2012年4月1日
山梨県弁護士会 会長 清水 毅

- 平成24年度の山梨県弁護士会の会長に就任しました清水毅です。
- まず、東日本大震災で被災した皆様へのお見舞いを申し上げます。被災者の皆様方は、今なお大変な生活を余儀なくされており、山梨県内にも800名を超える方々が生活をされております。震災は、今なお続いています。山梨県弁護士会では、災害対策委員会を中心に、被災地、被災者への弁護士派遣、各種説明会・相談会などを実施しておりますが、震災関係に関するご相談は、当会では現在でも無料で受け付けております。お困りのことがございましたらお気軽にお声をかけてください。
- 山梨県弁護士会は、弁護士法によって設立された公益法人です。県内に法律事務所を有するすべての弁護士が、所属しなければならない強制加入の団体です。強制加入となっているのは、市民の方々の基本的人権を擁護する場面では、国家権力の不当な監督を排除し、これと対峙しなければならない立場にもある弁護士の自治の現れでもあります。
弁護士会として、基本的人権の侵害等に対する意見表明を行うこと、人権救済活動など公益活動に積極的に取り組むこと、紛争解決の中で単に勝ち負けにこだわるだけではなく、基本的人権の擁護と社会正義の実現を図ることを究極の目的にすること、すべてが弁護士・弁護士会の本来の職務です。
なお、社会に存在するあらゆる紛争を法律で解決するという意味で、「法の支配を社会の隅々まで」などというように「法の支配」がやや異なったニュアンスで使用されることがあります。しかし、「法の支配」の本来の意味は、正義の法は、一般市民に対して向けられるものではなく、国家権力に対して向けられるものであり、法により国家権力を拘束して、権力の不当な介入から一般市民の正当な権利や活動を保護するところに重要な意味があります。決して法律万能主義を意味するものではありません。弁護士は、このような「法の支配」の担い手である法曹の一員です。
- 弁護士会の活動は、かような「法の支配」を実現するためのものです。そのため、山梨県弁護士会では、日常業務として委員会活動を行っております。人権擁護委員会を初めとして、消費者問題対策のための委員会、刑事弁護に関する委員会、民事介入暴力の被害者を救済するための委員会、高齢者・障害者を支援するための委員会、子どもの権利に関する委員会など、合計44の委員会が活動しています。
委員会活動の実費は、会員から集めた会費の中から支出しますが、原則として委員会活動を行っても給与や報酬などは支出されません。要するに弁護士会は、自分たちで会費を出しあい、公益活動することによりはじめて成り立つ団体です。
- 現在、地方の弁護士会の連合体である日本弁護士連合会では、「市民の目線で第二次司法改革へ」をスローガンに、アクセスをしやすい司法を心掛けて、皆様のお役に立てるような弁護士・弁護士会になるための努力をしております。昨年から山梨県弁護士会のホームページもリニューアルして、弁護士会の活動や弁護士の情報をわかりやすく掲載するようにしました。山梨県弁護士会の活動をご理解いただき、当会の弁護士の情報をお役立ていただくためにも、このホームベージを最大限ご利用いただければ幸いです。