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当会会員を懲戒手続に付したことの公表

 当会所属の平出馨弁護士(事務所:甲府市大手1丁目4番10号 平出法律事務所)に関し、本年1月7日から同月29日までの間に、同弁護士の依頼者8名から当会に対して、4件の苦情の申出と4件の懲戒請求がありました。いずれの苦情申出・懲戒請求についても、申出の内容は、同弁護士に特定の事業者に対する金銭請求事件を委任し、和解契約の締結と和解金受領の報告を受けたが、同弁護士から和解金の引渡しが行われないという同種のものでした。

 

 そこで、当会では、日本弁護士連合会が定める預り金等の取扱いに関する規程に基づく調査権限を行使し、上記和解金が入金された同弁護士の預り金口座について、直近7か月間ほどの取引履歴の開示を受けました。そして、この出入金の状況を確認した結果、同口座には、本年1月7日現在、数万円ほどしか預金残高が存在しないことが判明しました。

 

 以上の経過に鑑みますと、同弁護士が、受領を予定していた弁護士報酬を超える金員を預り金口座から払い戻し、これを預かり保管した目的以外の目的に使用したものと疑わざるをえません。そこで、当会は、同弁護士について、弁護士としての品位を失うべき非行があると思料し、2月7日開催の常議員会において、弁護士法及び当会会則・会規に基づき、当会独自に、同弁護士を懲戒の手続に付し、当会綱紀委員会に事案の調査を命じることを決定いたしました。

 

 真実、預り金の目的外使用行為が同弁護士によってなされたとすれば、弁護士としてあるまじき行為であり、弁護士及び弁護士会が長年にわたり努力を重ね獲得してきた市民の皆様からの信頼を著しく傷つけるものであるといわざるをえず、誠に遺憾であります。

 

 いまだ、綱紀委員会の議決がなされる前ではございますが、疑われる非行の内容が預り金の目的外使用行為という極めて重大なものであること、また、同弁護士はすでに事実上業務を停止したとの報告を受けているものの、新たな事件の委任が行われる可能性を否定できず、被害の拡大を防止する必要性があることも考慮し、当会会規に基づき、事前公表を行うことといたしました。

 

 今後、当会綱紀委員会が迅速かつ厳正な調査をし、事案の解明を行うこととなります。そのうえで、懲戒事由の存在が認められる場合には、厳重な処分を行ことになります。

 

 当会では、市民の皆様からの信頼を揺るがすような会員による不祥事が起こらぬよう、会員による不祥事の防止に向けて様々な努力を重ねてきたところであります。当会は、これからも、会員の弁護士としての責任感と倫理意識を一層高めるための更なる努力を重ねるとともに、綱紀を保持し、弁護士の社会的信用を損なうことのないよう努める所存です。