Yamanashi Bar Association
~未成年者が逮捕されたら~
《少年付添人とは》
少年が非行を犯し,家庭裁判所に送致されたとき,少年自身あるいはその保護者は、付添人を選任することができます。
付添人は,非行少年に寄り添い
を任務としています。
《付添人を選任するには》
付添人を依頼できる知り合いの弁護士がいない場合、山梨県弁護士会までご連絡下さい。
弁護士をご紹介いたします。
なお、付添人を選任したいが、その費用がないというときにもご一報下さい。
また、家庭裁判所送致前の捜査段階においても、同制度を利用することにより、無償で弁護人を選任することができます。