~誰かが逮捕されたら~

【当番弁護士制度】
山梨県弁護士会では、逮捕・勾留中の被疑者からの面会申込に応ずるため、当番制によって弁護士を待機させ、面会のための弁護士派遣を行う制度(当番弁護士制度)を設けております。
『弁護人を付けたいと思った場合』や、『弁護人にならなくてもよいから、とりあえず事件のことや取り調べのこと、これからの手続のことなど弁護士に相談したい場合』などに申し込み下さい。
本人か家族の方が弁護士会に連絡して下さい。
本人が警察署・裁判所等にいる場合は、係の人に「当番弁護士に連絡を取って欲しい」とお願いして下さい。

《申込受付時間》
平日(月~金)午前9時から午後5時まで。
その他の時間は、留守番電話にて申し込みを受付けています。
この場合は、留守番電話に伝言された内容を聞き取り、接見に出動しておりますので、指示に従い、留守番電話に申し込みの具体的な内容を伝言して下さい。

《実施区域及び対象》
当番弁護士による面会の実施は、山梨県下の各警察署・拘置所(刑務所)、鑑別所に逮捕または勾留されている被疑者、少年について行います。

《面会に行く時間》
申込のあった時から、原則として48時間以内に面会に駆けつけます。
但し、申込が日曜、祭日などですと、48時間を越えた時間になることもあります。

《費用》
1回目の面会に限り無料です。

《連絡先》
055-235-7202
山梨県弁護士会刑事弁護センターまで

~逮捕勾留段階で弁護士を依頼したい場合~

当番弁護士と接見した後、被告人段階(起訴後)まで弁護人が付かないことにより自白を強要されたり、人権上問題が発生する場合があります。
被疑者段階(起訴前、逮捕勾留中)こそ弁護人の存在が必要です。そこで以下には、被疑者段階における弁護人依頼の方法について説明します。

【被疑者国選弁護人制度】
被疑者(起訴前)の国選弁護の制度は、平成18年10月2日から施行されており、
(1)法定刑が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件について、
(2)被疑者に対して勾留状が発せられている場合で、
(3)被疑者が貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができないときは、
(4)裁判官に対し、国選弁護人の選任の請求をすることができます。
(刑事訴訟法37条の2)
逮捕段階ではこの被疑者国選弁護人はつきませんので当番弁護士からアドバイスを受けてください。
また請求があることを要件としていますので、請求しないと弁護人をつけてもらえません。
請求の方法は看守さんなどにお問い合わせください。
なお、「短期1年以上」との部分は、平成21年年5月21日からは「長期3年を超える」と改められ、範囲が拡大します。

【被疑者弁護援助制度】
被疑者国選弁護人がつけられない場合(逮捕段階の被疑者や、現状では短期1年未満の法定刑で逮捕勾留されている場合、在宅の場合)で、資力のない人のための制度です。
当会ではこの制度のための名簿が用意されています。
本来は弁護士費用を立替払いする制度ですが、償還不要という場合もあります。
当番弁護士が受けてくれない場合でも、被疑者弁護援助制度を使いたい旨をお話しください。
この事業を委託されている法テラスを通じて紹介いたします。

【私選弁護人制度】
資力のある人が弁護人を依頼したいとの場合には私選弁護人の紹介をいたします。
当番弁護士に私選弁護人を依頼したい旨お話しください。当会のほうから紹介いたします。
なお、私選弁護人の着手金・報酬は個々の弁護士によって違いますので紹介された弁護士に聞いてください。