~弁護士に事件の処理を依頼したい場合~

山梨県弁護士会には、弁護士に事件の依頼をしたい方のため、弁護士を紹介する制度があります。
なお、弁護士に相談だけをしたい方は定期法律相談窓口をご利用ください。
この制度は、次の通りです。

≪紹介要領≫

1
この制度は、紹介名簿に登録された弁護士を、名簿記載の順番にご紹介する制度です。
このため、申込者に依頼したい弁護士がいる場合でも、その弁護士を紹介することは出来ません。
2
当会では、受付の際、お申込をされた方(以下、依頼者といいます)に氏名・年齢・性別・住所などをお伺いします。
これらは、申込の確認、担当弁護士との利害相反の防止、担当弁護士による申込者の確認等のためにお聞きするもので、それ以外の目的には使用いたしません。
3
当会で紹介いたしました弁護士への連絡は、依頼者にお願いしております。
担当弁護士の事務所を訪れる前に、担当弁護士へ連絡をし、相談の予約をお取り下さい。
事務所の場所等がわからない場合は、このときにお聞き下さい。
4
当会は、依頼者に弁護士をご紹介するだけで、事件の処理方法など、全ての判断は個々の弁護士に委ねられております。
個々の弁護士との契約等について、当会では一切責任を負いません。
5
担当弁護士に事件処理を受けてもらえない場合で、別の弁護士の紹介をご希望の場合には、もう一度だけ別の弁護士を紹介いたしますので、弁護士会にご連絡下さい。


≪お申込み方法≫
この制度のお問合せ窓口は、下記の通りです。

受付時間
平日(月~金)午前9:30~午後4:30まで
連 絡 先
電話:055-235-7202 山梨県弁護士会まで
申し込みの際、「弁護士に事件処理を依頼したいので弁護士を紹介してほしい」とお伝え下さい