~サラ金・クレジットなどでお悩みの方へ~

  1. サラ金クレジット等の利用により多額の債務を抱え支払いに悩む相談者のため、山梨県弁護士会では、サラ金・クレジット当番制度を設け、名簿の順番に従い代理人として受任するシステムをとっています。
    また、平成19年度より当弁護士会では毎週火曜、木曜日には、サラ金・クレジットの無料法律相談を実施しております。
    ただし、これは個人の債務者が初めて山梨県弁護士会で相談される場合に限ります(要予約)。
    サラ金・クレジット問題を相談される方、解決を求めたい方は、山梨県弁護士会までお電話下さい。
  2. さて、多額の債務を抱える相談者には、弁護士は通常、
    (1)任意整理
    (2)個人再生
    (3)自己破産
    等の対応を行います。いずれの手段を選択するかは相談者の希望と現状において利用できる制度を判断して決めます。
(1)任意整理
任意整理とは、代理人である弁護士が債権者から取引の経過を提出させ、利息制限法の法定利息に引き直し計算をしたうえ、その金額を基準に返済案を任意に債権者に提示し、合意することで返済計画を立てるものです。
債権者の合意が得られれば長期分割も可能ですが、通常3年間程度で分割返済可能な場合に、この制度を利用します。
(2)個人再生
個人再生は、一定の債務の場合(5000万円以下、住宅ローン等は除外) 将来にわたり継続的又は反復して収入を得る見込みがある個人が

  1. 債権額の20パーセント以上(最低弁済額は100万円)
  2. 所有する資産を換価した場合の合計金額(清算価値保障原則)
  3. 可処分所得2年分(給与所得者等再生事件のみ)

のうち、その最も多い金額を基準としてこれを原則として3年間分割返済する裁判手続です。

サラリーマンなど確実な定期収入がある方には給与所得者等再生事件として、原則として上記要件を満たす限り返済計画を裁判所が認可することでこの制度を利用できます(給与所得者等再生事件)。
給与所得者ではない自営業者などの場合でも、一定の定期収入があればCの要件が不要になる代わりに、書面決議により債権者議決権の過半数の反対がないことを要件として、返済計画を裁判所が認可することができます(小規模個人再生事件)。
いずれの個人再生事件の場合でも、一定の要件の下に住宅ローンの返済を延期したり、新たに返済計画の変更を行うなどして住宅ローンの担保つき自宅不動産を手放すことなく、維持できる制度があります(住宅資金特別条項)。
(3)自己破産・免責の制度
自己破産・免責の制度は、上記2つの制度では返済不能な場合に、一定の要件の下に裁判所に申立を行うことで債務の支払い義務を免除する制度です。
破産手続は、大きくわけると、原則として保有する資産の程度により

  1. 破産管財人による換価及び配当のため比較的長期間を要する破産管財手続か、
  2. 保有資産がほとんどないため破産管財人の選任がされずに短期間で簡易迅速な処理を行う同時廃止手続

に分類されます。

ただし、この二つの中間的な手続として、

  1. 主として財団収集業務等がないか、短期間でこれを終えることが予想される簡素化された破産管財手続(いわゆる少額管財事件)

が運用されています。

従来個人の債務者には、債務の支払義務を免除するため独立の免責許可申立手続が必要とされていましたが、平成17年1月1日施行の新破産法では、債務者が破産手続開始の申立てをした場合、原則として免責許可の申立てもあったものと見なされ、手続が簡素化されました。

《よくあるご質問》

  • Q クレジット・サラ金からの借金の返済に困ったとき、誰に相談したらよいですか?
  • 信頼できる弁護士がいるのであればその弁護士に、いなくても地元の弁護士会の相談窓口に相談することが、まちがいありません。
    チラシや広告で宣伝する業者には、「債務一本化できるところを紹介します」「いい弁護士を知っているから紹介する」などと勧誘しますが、危ないと思ってください。
  • Q 弁護士のところに行ったとき、どんな点を注意すればよいですか?
  • 弁護士が挨拶するだけで相談を全くしない、あるいは弁護士と面会すらできないようでは相談になりません。
    そのような弁護士は悪徳業者と連携している場合が多々あります。
    なお、山梨県弁護士会会員には、そのような弁護士は一人もいませんので、ご安心下さい。
    信頼できる弁護士であれば、あなたの

    1. 借金額
    2. 借入先など借り入れの経緯の他
    3. あなたの収入
    4. 毎月どのくらい返済できるか

    について詳しく話を聞きます。
    任意整理にするか、破産申立にするか、個人再生手続が利用できるかをあなたと相談のうえ決めますので、あなたの意見を聞かずに弁護士が勝手に決めることはありません。
    また、その相談が出来るようにするには、債権者の住所等を記載した一覧表や契約書・領収書、収入に関する給与明細など基礎資料を持参して相談に行くことが肝要です。

  • Q 弁護士費用はどのように決められるのでしょうか?
  • はじめに着手金としていくら、最後に解決した時にいくらと弁護士費用の説明があるはずです。
    支払い方法も一括で支払う又は毎月分割でいくらずつ支払うかをあなたの意見も聞きながら決めます。
    平成16年4月1日より弁護士会で定めていた報酬基準が撤廃されるに伴い、日本弁護士連合会では、

    「弁護士の報酬に関する規程」を制定し、依頼しようとする者から申し出があったときは、報酬の見積書の作成・交付に努める。受任したときは原則として報酬に関する事項や清算方法などを定めた委任契約書を作成しなければならない

    と定めています。
    弁護士が何も言わずに一方的に決め、その後あなたの毎月の返済金から勝手に報酬を差し引くということはありません。

  • Q 弁護士さんに頼むと返済額を減らすことができると聞きましたが?
  • 利息制限法に従い利息の再計算を行い、払いすぎた利息があれば元本にあてますので、長年借りている業者に対しては、元本が減少するのが普通です。
    弁護士は元本だけを分割返済し、それに対する利息等をつけないように交渉するので無理のない返済計画をたてることもできます。
    ところが、悪質な弁護士等に頼むと業者の言いなりで利息の再計算もせずに合意しますから返済額がかえって増えてしまうことすらあります。
  • Q 弁護士さんに相談後も弁護士から何か連絡はくるのでしょうか?
  • 弁護士には代理人としての報告義務がありますので、必ず報告の連絡がくるはずです。
    任意整理などの場合、この業者とは総額の支払いがいくらで毎月の返済額がいくらであるとの報告があります。
    業者と合意できない場合でもその理由を説明してくれるはずです。
    また、自己破産の申立や個人再生手続の申立などについても申立の報告や期日の呼び出しの報告があります。
    弁護士から何の連絡もないのは問題です。
    なお、正規のクレジット・貸金業者は金融庁のガイドラインに従い弁護士が介入通知を提出すれば本人への請求ができなくなります。
    弁護士にきちんと依頼しても依然として請求が継続などしている場合は、自ら弁護士に対して問い合わせをすべきです。