住宅紛争審査会
《住宅紛争審査会とは》
住宅品質確保促進法に基づく住宅性能評価書が
交付された住宅(評価住宅)について
注文主と建築業者間、売主と買主間の紛争解決を
図る機関(指定住宅紛争処理機関)です

- 1.雨漏りの補修を頼んだけれど…
- 新築した住宅に雨漏りがしたので、補修の請求をしたが、補修の方法や工事金額について話し合いがまとまらない
- 2.建物に不具合があった…
- 基礎に亀裂が見つかった、大型車が通ると家全体が振動する、床が傾斜しているように見える、フローリングの床が鳴る、家の土台が腐食した…などの建物の不具合があった時
- 3.建築代金を支払ってくれない…
- 住宅の注文や買主からの申請だけでなく、施工業者や売主からの申請も受け付けます
●山梨県弁護士会住宅紛争審査会では相談受付は、うけたまわっておりません。
- 住宅についての相談や苦情については住宅紛争処理支援センターにご相談ください。
- TEL…03-3556-5147 受付時間…平日10:00~17:00
- 同支援センターの受付を経てから、当会住宅紛争審査会が紛争解決にあたります。
●指定住宅紛争処理機関の業務
指定住宅紛争処理機関は、このマークのついた建設住宅性能評価書がある住宅(評価住宅)について、注文主と建築業者間、売主と買主間の紛争解決を図る機関です。
- 建設住宅性能評価書は、住宅性能表示制度に基づき、指定住宅性能評価機関から発行されます。
- 指定住宅性能評価機関は、国土交通大臣の指定を受けた第三者機関です。
- ●紛争の解決は、弁護士や建築士など専門家のあっせん・調停・仲裁によって行なわれます。
- ●必要に応じて現地調査も行ないます。
- ●簡易・迅速な解決を目指します。
- ※紛争処理の申請には、申請手数料1万円がかかります。
●住宅品質確保促進法に基づく紛争処理の仕組み
住宅に関する問題についての相談・紛争処理申請は次のように解決が図られます。
- 評価料とは、住宅の注文主・買主または建築業者・内主が、評価機関に性能評価を依頼する際に支払う、性能評価を行なうための費用です。
- 評価料の一部は「負担金」として支援センターに集められ、住宅紛争処理を行なうための費用にあてられます。