《住宅紛争審査会とは》

住宅品質確保促進法に基づく住宅性能評価書が
交付された住宅(評価住宅)について
注文主と建築業者間、売主と買主間の紛争解決を
図る機関(指定住宅紛争処理機関)です

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●次のような事例についてはお取り扱いしません

  1. (1)住宅以外の建物に関する紛争
  2. (2)住宅性能表示制度によらない住宅に関する紛争
  3. (3)建設住宅性能評価書のない住宅に関する紛争
  4. (4)住宅の取得者(または供給者)と近隣住民とのあいだの紛争
  5. (5)評価住宅の賃貸人と賃借人との間の紛争  など

●山梨県弁護士会住宅紛争審査会では相談受付は、うけたまわっておりません。

  • 住宅についての相談や苦情については住宅紛争処理支援センターにご相談ください。
  • TEL…03-3556-5147 受付時間…平日10:00~17:00
  • 同支援センターの受付を経てから、当会住宅紛争審査会が紛争解決にあたります。


●指定住宅紛争処理機関の業務

指定住宅紛争処理機関は、このマークのついた建設住宅性能評価書がある住宅(評価住宅)について、注文主と建築業者間、売主と買主間の紛争解決を図る機関です。

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  • 建設住宅性能評価書は、住宅性能表示制度に基づき、指定住宅性能評価機関から発行されます。
  • 指定住宅性能評価機関は、国土交通大臣の指定を受けた第三者機関です。
  • ●紛争の解決は、弁護士や建築士など専門家のあっせん・調停・仲裁によって行なわれます。
  • ●必要に応じて現地調査も行ないます。
  • ●簡易・迅速な解決を目指します。
  • ※紛争処理の申請には、申請手数料1万円がかかります。


●住宅品質確保促進法に基づく紛争処理の仕組み

住宅に関する問題についての相談・紛争処理申請は次のように解決が図られます。

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  • 評価料とは、住宅の注文主・買主または建築業者・内主が、評価機関に性能評価を依頼する際に支払う、性能評価を行なうための費用です。
  • 評価料の一部は「負担金」として支援センターに集められ、住宅紛争処理を行なうための費用にあてられます。