《民事紛争処理センターとは?》

自分だけの力では解決できそうにないけど、裁判はちょっと…
というとき、法のスペシャリストである弁護士会が応援します。
申し込みは、弁護士に相談に乗ってもらいながら簡単な書類をかくだけです。
定額、迅速なトラブル解決に、民事紛争処理センターをご利用ください。

民事紛争処理センターでトラブル解決!


Q&A

一体どんなときに相談にのってくれるの?
モメゴトの種類や内容、価格は問いません。
今まで自分で弁護士を頼むと費用のほうが高くなってしまうと思っていた方、こんなこと専門家にいうのは気が引けると思っていた方、気軽に相談してみてください。
ただし、元々が違法なものに絡む場合は受付け段階で排除いたします。
どんなことをしてくれるの?
ベテラン弁護士(あっせん人もしくは仲裁人)や、内容によっては医者、建築士、税理士などの専門家を交えて、あなたの言い分、相手の言い分を詳しく聞いた上で公平・中立な立場から妥当な解決を提案します。
内容につき合意しなかった場合でも、あなたと相手方が両方とも結論をセンターに任せたときは、仲裁人が結論を下し、その内容に双方とも従ってもらうことになります。
費用はどのくらい?
費用は、以下のようになっています。
  1. 申し立て費用として10,000円(弁護士会の有料相談を経由したときは5,000円)
  2. 期日手数料として1回あたり5,000円(申立人、相手方とも)
    相手方がこの支払いに応じないからといって、申立人が相手方の分も負担することはありません。
  3. 成立手数料として下表のとおりです。
    ただし、例えば100万円貸したのにまったく返してくれないなどということであれば紛争の価格は100万円、成立手数料は8万円ということになります。
    しかし、紛争の内容によっては価格を決めることが難しいものもたくさんあります。
    その場合は、最高でも金額を500万円に設定してあらかじめお伝えしますので、成立手数料は24万円以下ということになります。
    また、紛争の内容によっては、成立手数料の一部を相手方が負担することもあります。
    もちろん成立しなかった場合はまったくいただきません。
紛争の価格 成立手数料の割合
100万円以下の部分 8%
~300万円以下の部分 5%
~3,000万円以下の部分 3%
~1億円以下の部分 1%
~無制限 0.5%
こちらの言い分を聞いてくれるの?
紛争解決はあくまでも中立・公平の立場で行ないますから、あなたの言い分が法的に正しければあっせん人が相手方を説得することになりますし、逆にあなたの思い違いなどで相手方が正しければあなたが強く説得されることもあります。
どちらにしても、あなたのいいたいことを十分に聞いた上で進められますので、心配することはありません。
よりわかりやすく説明をするために、関係しそうな書類があれば持参されることをお勧めします。
どのくらいの期間がかかりますか?
申し立てから第1回の期日までは1ヶ月以内、期日は原則として3回をめどに3週間から1ヶ月おきくらいになりますから、3~4ヶ月で解決というのが一般的です。
ただし相手のあることですから、出席しないなどまったく相手に解決をする意思が見られない場合は早々に打ち切られることもあれば、あとちょっとで成立するという場合には4回以上行なうこともあります。
1回の時間は1~2時間程度です。
申立の方法は?
山梨県弁護士会の窓口で申立用紙をもらって、申立費用1万円を添えて提出してください。
申立書の書き方などがわからない場合は弁護士会の相談を受けることをお勧めします。
予約制のため、その場で相談を受けられないことがありますので、あらかじめ弁護士会に電話連絡の上、相談の予約をお取りください。
なお、県・市町村や消費生活センターなどでも弁護士の無料相談を定期的に行なっています。
このような相談の際に担当の弁護士にお聞きになっても結構です。