(当センター設立趣旨)
当会は平成17年4月に高齢者・障害者支援センターを設立致しました。
高齢者・障害者の方々ができるだけ地域で幸せに生活できるよう社会全体で支援していくという流れの中で、ノーマライゼーション(正規化・正常化)、自己決定の尊重等が謳われ、何事につけても契約という概念が台頭して来ています。
そのような流れに沿う形で平成12年4月から介護保険法、成年後見制度がそれぞれ施行され、各地の弁護士会においても高齢者・障害者支援センターが相次いで設立されました。
また、それらに先立ち平成11年10月からは社会福祉協議会を実施主体とする地域福祉権利擁護事業が始まりましたが、これも高齢者・障害者の方々と社会福祉協議会との委任契約が必要となります。
さらに平成15年4月からは従来の措置制度から利用者が自らサービスを選択することを内容とする支援費制度に移行し、さらに平成18年4月からは利用者に一定の負担を求める自立支援法も制定されました。
このように高齢者・障害者の方々の取り巻く状況が措置制度から福祉の利用契約に変貌を遂げているなかで、ますます高齢者・障害者の方々の権利擁護の観点が重要になってきています。
「私が認知症になったときには誰が私の財産を管理してくれるのか。」と不安になっている高齢者の方々、「私が亡くなった後に残される障害のある子供はどのように生活していけばよいのか。」と不安になっている障害者の子供を持つ親御さん、「福祉施設と契約を結びたいが、どのように施設を選択するか、誰がどのように何に注意して契約しなければならないのか。」と不安を感じる方々など、様々な不安を感じている高齢者・障害者の方々が現に存在します。
さらに実際に入居した福祉施設とサービスの内容を巡ってトラブルを抱えている方々もおられます。
このように高齢者・障害者の方々を取り巻く状況が目まぐるしく変貌し、それらの方々の権利をいかに擁護していくかという権利擁護の観点が非常に重要な時期となっています。
加えて日本における現在の高齢・少子化現象を考えるならば、高齢者・障害者の問題は等しく全ての方々のいずれ訪れるであろう問題とも言えます。
今後、関係諸機関とも協力し、高齢者・障害者の方々が幸せに笑顔で生きていけるような制度を作り上げていかなければなりません。
そのような理念に基づいて当会では高齢者・障害者支援センターを設立致しました。
現段階においては未だ手探りで運営している状況ですが、いずれは全てのニーズに対応できるだけのシステムを整えたいと考えております。

(高齢者・障害者支援センターの現段階での主な活動及び費用等)

  1. 法律相談
    (1)一般法律相談(山梨県弁護士会館での法律相談)

    1. 高齢者や障害者の問題について、当センターの弁護士がご相談に応じます。
    2. 実施場所は山梨県弁護士会館です。
    3. 毎月2回(第2、第4金曜日の午後1時から午後4時迄)実施いたします。(但し、平成19年1月からは第2、4木曜日に変更になります。)
    4. 相談料は30分ごと5250円(消費税込み)です。
    5. ご相談内容及びアクセス方法については、下記1(3)及び3をご覧下さい。

    (2)出張相談(ご自宅や病院等での法律相談)

    1. 相談者が障害や高齢のため山梨県弁護士会館まで来所することが出来ない場合に当センターの弁護士がご自宅や病院等に伺ってご相談に応じます。
    2. 実施日時、場所等につきましては、相談担当弁護士とご相談下さい。
    3. 相談料は1万0500円(消費税込み)と相談場所に応じて交通費がかかります。
    4. ご相談内容及びアクセス方法については下記1(3)及び3をご覧下さい。

    (3)相談内容
    ご相談内容としては、広く高齢者・障害者の抱える問題を内容とします。
    例えば、高齢者については、(a)高齢者の財産管理(遺言の作成等も含まれます。)、(b)高齢者が認知症等で意思能力を欠くような状況になった場合に備えての財産管理、(c)現に認知症等になった高齢者の財産管理、(d)高齢者を被成年後見人とする成年後見の申立て、(e)高齢者と福祉施設等との間の入所等の契約及びトラブルの解決、(d)高齢者が消費者取引被害にあった場合の問題などが考えられます。
    他方、障害者については、(a)障害者の財産管理、(b)障害者を被成年後見人とする成年後見の申立て、(c)障害者と福祉施設等との間の入所等の契約及びトラブルの解決、(d)障害者が消費者取引被害にあった場合の問題などが考えられます。
    もっとも、上記に含まれていなくても、高齢者・障害者の抱える問題であれば相談内容に制限はありません。

  2. 弁護士紹介制度
    上記1の各相談業務の他に、実際に高齢者・障害者の財産管理ないしは成年後見等の業務を遂行する弁護士を紹介します。
    (1)任意後見契約
    現在は元気でも、将来認知症等になってしまった場合に備え、信頼できる人を任意後見人に定め、後事を託する任意後見契約について、契約の締結などを行う当センターの弁護士を紹介いたします。
    (2)財産管理業務
    財産の管理を自ら行えない高齢者や障害者の方に、責任を持って財産管理を行う当センターの弁護士を紹介します。
    (3)そのほかにも、成年後見人選任の申立ての代理人、遺言の作成など、高齢者・障害者の抱える問題についてご相談いただければ、当センターの弁護士を紹介いたします。
  3. お申込み方法
    • 山梨県弁護士会「高齢者・障害者支援センター」まで御連絡ください。なお、お申し込みの際、窓口担当者に当センターの弁護士による法律相談等を受けたい旨お伝え下さい。なお、そのようにお伝えになられない場合には、当センターの弁護士以外の弁護士による通常の法律相談の対象となる可能性があります。
    • 電話:055-235-7202
    • 受付時間:平日(月~金)午前9時30分~午後4時30分